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火災保険は火事だけじゃない?!自己申請する場合のポイント

火災保険は、どういった場合に使えると思っておりますか?ほどんどの方は、大小かかわらず、【火事】になった時のみと勘違いしております。

実は、【火事】以外でも自然災害や損害にも適用することができます。火災保険はかなり利便性の高い保険となっております。内容さえ理解すれば、戸建てにお住まいの方や、マンション・アパートオーナーなど、不動産をお持ちの方のほとんどの方が使用できます。

近年は、大型台風や大雨などによる被害が増えております。岡山県を含めて中国地方は台風被害が少ない地域ではありますが、それ以外の部分で申請可能な箇所があるはずです。被害を受けたあと、見つけた後で焦らなくて済むように、火災保険の基本のきを今回は勉強しましょう!

目次

1.火災保険とは

火災保険とは、火事などの火災と言われる事故が発生した場合に、対象となる建物を補償してもらう為の保険になります。しかし、火災以外にも、自然災害(風災、水災、雷災、雪災、雹災、損傷・汚損)がご契約内容にもよりますが、ほとんどの場合が該当になります。主な補償内容をまとめました。

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災害種類補償内容具体的な事例
火災、落雷、破裂、爆発火災による損害(失火、放火、落雷)
ガス爆発などによる損害
火事が起きて住宅が燃えた。
小火(ボヤ)だが、キッチンフードが壊れた。
風災、雪災、雹災台風、暴風雨、暴風、竜巻など強風による損害
大雪、雹による損害
強風によって瓦、アンテナが飛んで行った、曲がった。            大雪で雨樋が破損した。
水災台風、豪雨による洪水などの損害洪水で床上浸水した。
損傷・汚損偶発的な事故によって損害が出てしまったもの​物の移動中に、落としてしまいフローリングが凹んだ。         長いものが当たりガラスが割れた。

*火災保険の補償内容(建物、家財の違い)

火災保険は、契約内容によって補償が大きく変わります。補償対象になっている項目は、保険証券で確認することができます。

火災保険においての補償の対象は、「建物」「家財」にわかれています。契約時に、「建物と家財の両方」、「建物のみ」などを選択されて契約をされています。

「建物」か「家財」の判別の基準は、基本的には動かせるかどうかで判断されています。動かせないものを「建物」、動かせるものを「家財」とされています。ただ、動かせないものであっても、保険会社によって解釈が異なる部分もあります。

火災保険の基本契約は、「建物への補償」がメインです。家財については加入時に選択をしていない「補償外」となります。

2.申請での3つのポイント

申請可能な最低金額というものがあります。

火災保険を請求する場合、申請できる最低金額という設定があります。
基本的には20万円以上になります。(ここ地味にポイントです。)
20万円以下の損害の場合、火災保険の申請をすることができない、または保険金が降りない場合があるので、ご自身で行う場合は要注意です!

保険金を使っても保険料は上がらない

みなさんが気になっていると思います。

「保険を使ってしまうと、次の年保険料が上がる?」

A.上りません!

請求権は3年以内が期限

火災保険の申請期限は、損害を受けてから「3年以内」

去年、一昨年の被害も十分に対応可能です。すでに自費でリフォームや修理を行ってしまった場合でも、領収書や、見積書、写真などがあり、3年以内であれば申請することは可能となっています。

みなさん諦めずに!!

3.地震保険との違い 

「火災保険」と似た保険で、「地震保険」があります。

似た保険ではありますが、損害の発生した原因や規模で補償の範囲が変わります。契約内容をよく確認することが必要です。

火災保険は、火災、風災などの自然災害による損害を補償するものですが、「地震」「噴火」「津波」による火災、損害については補償外となり、別契約が必要です。

こういった、火災保険で補償の対象となっていない災害による被害の補償を受けることができるのが、地震保険になります。

*浸水による被害はどう補償される?

河川の氾濫による浸水や、洪水、土砂崩れによる被害が出てしまった場合は、「水災」による補償を受けることができます。しかし、水災は火災保険での補償ありません。

「水災補償」には別に加入している必要があります。

建物だけでなく、家財も補償項目にするかしないかを保険加入時に決めている為、火災保険の加入状況によっては、浸水による被害で補償を受けることができません。水災の認定には少し細かい基準があります。

□再調達価格の30%以上の損害を受けた場合
※新しく建築または購入に必要な金額

□床上浸水、または地盤面から45cmを超えて浸水した場合
※地盤面は家の基礎の最も低い部分を指します

こういった、認定条件も「床上浸水以上」と指定があります。玄関に水が入り込んだ場合や、床下浸水では補償を受けることができません。

老朽化は請求の対象外

こちら一番難しいポイントです。火災保険は、そもそも災害に対する保険になっています。

そのため、老朽化を理由にした申請では補償を受けることはできません。しかし、築年数の経過している物件は、台風で損害を受けやすいのもまた事実となります。

もし、築年数の経過している建物にお住まいで台風によって建物に損害が出た場合は、老朽化が原因か、台風が原因かわからない場合は、申請をしても老朽化と捕らえられてしまい、保険金の大幅な減額になる場合があります。

わからない場合は、ご自身で判断せず、一度申請経験のある専門の業者に見てもらうことをオススメします。

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