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火災保険の保険金は課税?非課税?

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火災保険の保険金は基本は「非課税」

先に結論を申し上げますが、火災保険で受け取った保険金は基本的に『非課税』となっています。

火災保険は、災害で受けた損害から復旧する為の保険ですので、保険金を受け取ることによって利益が生じていないので非課税となります。

仮に、建物が全焼してしまって火災保険で3000万円を受け取り、建て替えに2000万円しか使わなかったとしても、残った1000万円は課税の対象になりません。

保険契約者と保険金を受け取る人が違っても非課税

建物の所有者と保険の契約者は同一であることが多いですが、親と子で建物は親が所有していて、火災保険は子供が加入しているようなケースがあります。

保険料を支払う人と、保険金を受け取る人が別になりますが、この場合も非課税となり贈与税はかかりません。

課税対象となるケース

課税対象となるのは、以下項目です。

  • 事業者の事務所や店舗の損害があり保険金を受取った。
  • 店舗であれば商品に損害があった場合に保険金を受取った。
  • 法人で不動産投資を行っていて、アパートやマンションの賃貸業をされている物件で保険金を受取った。

法人の場合は課税対象となると理解しておけば良いかと思います。

火災保険は使わないともったいない

現在の火災保険は最長で10年契約で、掛け捨てとなっているものがほとんどです。

保険会社、契約内容で金額は異なりますが、10年間で30万円前後の保険料を支払うことになりますので、万が一のための保険とは言え、契約満期と共に支払った分がなくなってしまうのはもったいないです!

例えば、火災保険は台風の被害でも申請をすることができますが、建物を調べてみると被害の自覚のない損害で認定されることが多いのが実情です。

私も知ってから自身の祖父宅を申請しましたが150万近く保険金がおりました。

岡山県含め中国地方は自然災害が他地域に比べて少ないですが、無いわけではありません。

みなさんも是非気になる箇所や、もしかしてと思う場所があればお気軽にお問い合わせください。おじいちゃん、おばあちゃんの自宅も気にせずにフルセットの保険に入ったまま何も申請してない場合がほとんどです。

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